2022-10-19
住宅を取得等する場合、2023年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を贈与してもらった場合に、一定の要件を満たせば原則500万円、省エネ性能や耐震性能、バリアフリー性能のいずれかで一定レベル以上の「省エネ等住宅」であることを証明できる場合には1000万円の非課税枠がある贈与税の非課税制度がある。
省エネ等住宅であることの証明は、自身で新築するのであれば、設計の依頼をする段階で省エネ等住宅に該当する家を建てたいということを伝える必要がある。分譲マンションや建売住宅を購入する場合は、販売業者のほうで省エネ等住宅であることを証明できる住宅性能評価書などの証明書類を既に取得しているケースもあるようなので、購入前にその点について確認しておく必要がある。
500万円を超えて贈与を受けようとするなら、省エネ等住宅に該当する住宅を新築するか購入したほうがいいわけだ。ところで、省エネ等住宅よりもハードルが高い「長期優良住宅」があるが、これは省エネ性能や耐震性能だけでなく、劣化対策や床面積など住宅として総合的に優れている場合に認定されるものなので、長期優良住宅に認定されていれば当然、この贈与税の非課税制度でいう省エネ等住宅に該当する。
省エネ等住宅に該当させるには、省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかで一定の基準を満たせばいいのだが、長期優良住宅に認定されるには、加えて他の面でも一定の基準をクリアしなければならない。ちなみに、省エネ等住宅も長期優良住宅も、住宅ローンのフラット35で0.25%の金利優遇制度がある。省エネ等住宅に該当すれば金利優遇期間が5年、長期優良住宅に該当すれば金利優遇期間が10年となっている。
0.25%の金利優遇がされるのであれば、ローン残高が多ければ多いほどそれなりの金額にはなりそうだ。長期優良住宅には、ほかにも地震保険料の割引、固定資産税や登録免許税の軽減制度や補助金制度もある。住宅は大きな買い物となる。質のいい住宅を入手しようとするならば、かかる費用も多くなるから、贈与税の非課税制度を始め、色々な情報を整理して検討することをお勧めしたい。