経営改善サポート保証の対象を認定支援機関にも拡充

中小企業の経営改善・事業再生のために必要な資金を信用保証協会の保証付き融資で支援する「経営改善サポート保証」の対象に、税理士等の認定経営革新等支援機関(認定支援機関)によるサポートを受けて作成した事業再生計画の実施に必要な資金が追加される。12月10日締切りのパブリックコメントを経て、関係する産業競争力強化法施行規則の改正省令が同月27日に公布される予定。

現行の保証制度では、融資対象の要件が、中小企業活性化協議会や中小機構が出資する再生ファンドのサポートを受けて作成した事業再生計画等の実施に必要な資金などと限定的に定められており、必ずしも中小企業の実態を捉えた規定となっていない。このため、対象となるサポート機関を、中小企業が日頃から付き合いのあるような税理士や弁護士などの認定支援機関にも拡充する改正だ。

認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)のこと。経営改善サポート保証制度は、今後、コロナ禍で債務を抱え、特に経営状況の苦しい企業の利用ニーズの増加が想定されることを踏まえ、信用保証料の事業者負担の大幅な引下げ措置を講じられた。

経営改善サポート保証制度は従来からあるが、コロナ禍で債務を抱え、特に経営状況の苦しい企業の利用ニーズの増加が想定されたことから、2021年4月から据置期間を5年以内(従前1年以内)に延長するとともに、信用保証料の事業者負担を0.2%(従前は0.8%以内、1.0%以内)に引き下げるコロナ対応措置がとられた。また、この取扱期間は2022年3月末までの1年間だったが、2023年3月末申込受付分まで延長されている。