暦年課税や相続時精算課税制度など生前贈与を見直し

2023年度税制改正において、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択に、より中立的な税制」構築のための見直しが行われる。具体的には、相続財産に加算される生前贈与の加算期間を死亡前7年以内に延長することや、暦年課税との選択制として導入された相続時精算課税制度に求められる煩雑な税申告を、110万円まで申告不要とする。

暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用するが、相続開始前の駆け込み贈与による租税回避を防止するため、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して課税することとされている。この生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長する。延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。

また、相続税・贈与税の一体化措置である相続時精算課税制度を選択した場合、それ以降の税負担は資産移転の時期の選択によらず一定となるため、生前贈与に対する抑制は働かないと考えられるが、必ずしも広く利用されてはいない。国税庁の統計年報(2020年分)によると、同制度は、課税件数4万件、贈与財産額0.7兆円、納付税額599億円に過ぎず、暦年贈与による贈与額(1.4兆円)・課税件数(36.4万件)と比較して減少傾向にある。

相続時精算課税制度は、累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課す仕組みだが、適用を受けるためにはまず税務署に届け出る必要がある。現行は数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要があり、制度の利用が低迷する要因となっていた。そこで、2023年度税制改正では、年110万円まで申告不要とし、税務署への届け出などの手間を軽減して制度の使い勝手をよくする。

なお、祖父母などの直系尊属からの子や孫への贈与のうち、教育資金1500万円までの一括贈与を非課税とする特例措置や、父母などの直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金を1000万円まで非課税とする贈与の特例措置は、両措置とも2023年3月末に適用期限を迎えるが、教育資金は3年、結婚・子育て資金は2年、それぞれ延長する。