固定資産税半額特例の追加設備適用で業種を告示

固定資産税半額特例の追加設備の適用が限定される地域での、指定業種が告示されている。2017年度税制改正では、一定要件を満たす新品の機械・装置を購入したときにその固定資産税の課税標準を3年間2分の1の額にする特例の対象に、「測定工具・検査工具」、「器具・備品」、「建物付属設備」が追加された。ただし、全国一律ではなく、最低賃金が全国平均以上の7都府県は対象業種が限定されるので、確認が必要となる。

最低賃金が全国平均以上である地域は、具体的に埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府の7都府県。これらの都府県では、特例の対象を「労働生産性が全国平均未満の業種」に限定するとしていた。最低賃金が全国平均未満の地域については全ての業種で追加される。これらの地域に該当するか否かは「本店所在地ではなく、設備を取得する地域ごとに判定」することになる。

改正省令では、特例の要件として、「総務大臣が指定する業種のみに属する事業の用に供する工具、器具・備品、建物付属設備でないこと」と規定。これを受け、総務大臣が指定する地域ごとの業種が告示(3月31日付総務省告示132号)された。告示は、上記の7都府県の区分に応じ、日本標準産業分類の中分類の業種を定めた。2018年度分の固定資産税から適用され、2019年3月末までの措置。

例えば、「68-不動産取引業」は7都府県全てで指定されているが、「73-広告業」は千葉、神奈川、京都では指定されておらず、「80-娯楽業」は千葉、神奈川以外は指定されていない。なお、告示により指定された業種が特例の適用対象となるのではなく、指定以外の業種が適用対象となる。また、認定後に適用外の地域に移転した場合は適用外、反対に特例地域に移転した場合は対象となる。