2023-02-14
ふるさと納税の人気が高まっているが、ふるさと納税のワンストップ特例制度は、ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体以内であれば、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みだ。だが、注意したいのは、医療費控除などを受けるために所得税の確定申告を行うと、自動的に確定申告が優先されて、すでに利用したワンストップ特例制度が無効になることだ。
確定申告をするとワンストップ特例制度が無効になってしまうので、確定申告の際に改めてふるさと納税を寄附金控除として申告しないと控除を受けられない。雑損控除、医療費控除、住宅ローン控除適用の一年目は確定申告でないと控除が受けられないし、副業をしていて給与以外に所得がある場合などは確定申告が必要となるので、ワンストップ特例制度は自分が確定申告する必要がないことを確認してから利用する必要がある。
確定申告で寄附金控除を申告しなかった場合は、更正の請求により寄附金控除を受けることができるが、改めて手続きをするという二度手間になる。確定申告でふるさと納税の寄附金控除を受ける際は、添付書面として寄附金の受領書を添付する。振込用紙や納付書で支払った場合は振込票控が寄附を証明する書類となる場合があるので、そのような寄附を証明する書類を添付するようにする。
2021年分の確定申告から、ふるさと納税の場合では、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付書類とすることができるようになった。この国税庁長官が指定した特定事業者は、国税庁のサイトに一覧が載っているが、主にふるさと納税のポータルサイトを運営する事業者が指定されている。また、e-Taxで申告をする際には寄附を証明する書類の添付は不要となる。
なお、ワンストップ特例制度を利用できるのは、ふるさと納税の寄付先が5自治体以下の場合だ。同じ自治体であれば複数回ふるさと納税を行っても自治体は1つとしてカウントされる。ただし、同じ自治体に複数回寄付した場合にも、必ずふるさと納税の寄付をするたびにワンストップ特例制度の申請が必要となる(1件の寄付につきワンストップ特例申請書が1枚必要)。一方、確定申告では寄付する自治体数に制限はない。