2023-02-16
2023年度地方税法関係の改正である「地方税法等一部改正法案」は、去る2月7日、閣議決定され同日、国会に提出されている。法案は、年度末までには成立する見通し。法案には、車体課税(自動車税及び軽自動車税)の環境性能割の税率区分の見直し、固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化等の納税環境の整備、航空機燃料譲与税の譲与割合の特例措置の見直し等などが盛り込まれている。
車体課税の環境性能割の税率区分では、環境性能割について新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、異例の措置として、現行の税率区分を2023年12月末まで据え置く。また、2035年電動車100%(乗用車新車販売)とする政府目標と整合させ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引き上げる。
税負担軽減措置等では、固定資産税関係において、中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る特例措置の創設や、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置の創設がある。そのほか、先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る特例措置について、歩行者検知機能付き衝突被害軽減ブレーキを対象装置に追加した上、2年延長する(自動車税環境性能割)。
マンションに係る税額の減額措置は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定する管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションのうち、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションに係る翌年度の固定資産税額について、3分の1を参酌して6分の1以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する金額を減額する措置を創設するもの。
納税環境整備では、固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権について、家屋の評価に必要な図面等を、納税義務者所有の図面等では不十分な場合があることから、納税義務者に加えてその家屋の施工業者等からも入手できることを法令上明確化する。また、ふるさと納税の地方公共団体の指定の取消しについて、前の指定対象期間における基準不適合等の事案に対応できるよう、2年前にまで遡って取消事由とすることを可能とする。
地方税法等一部改正法案の概要は↓
https://www.soumu.go.jp/main_content/000859910.pdf