2023-02-21
現行の区分記載請求書等保存方式においては、仕入側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、相手方の確認を受けたものは、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等に該当する。この点、インボイス制度での適格請求書等保存方式の下でも同様に仕入明細書等による仕入税額控除は可能だが、課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するものであり、下記の事項が記載されていることが必要となる。
記載事項は、(1)仕入明細書の作成者の氏名又は名称、(2)課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び「登録番号」、(3)課税仕入れを行った年月日、(4)課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、(5)税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び「適用税率」、(6)「税率ごとに区分した消費税額等」。
特に(2)の登録番号については、交付先である課税仕入れの相手方(売手)のものとなる点に留意が必要だ。また、(5)については、税込金額となるが、税率ごとに区分した仕入金額の税抜きの合計額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することで、その記載があるものとして取り扱われる。適格請求書と同様、これらの記載事項に係る電磁的記録の提供によることや、相互の関連が明確な複数の書類等で記載事項を満たすこともできる。
仕入税額控除の適用を受けるための仕入明細書等は、相手方の確認を受けたものに限られる。確認を受ける方法としては、例えば、ア.仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で、自己の端末機から出力したもの、イ.仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から確認の通知等を受けたもの。
さらに、ウ.仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を相手方に提供した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約等を締結した場合の、その一定期間を経たもの、がある。ウ.については、仕入明細書等の記載事項が相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかであれば、相手方の確認を受けたものとなる。
具体的には、仕入明細書等に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」旨の通知文書等を添付して相手方に送付し、又は提供し、了承を得るケースや、仕入明細書等又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」との文言を記載し、又は記録し、相手方の了承を得る、といった場合だ。