登録免許税の軽減措置が2026年3月まで3年延長

土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の軽減措置については、2023年度の税制改正により、(1)土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減措置の適用期限が2026年3月31日まで3年延長された。また、(2)住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減措置、(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減措置については、適用期限が2024年3月31日までとなっている。

(1)の特例は、土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税の税率は、2.0%と決められているが、現在「軽減措置」により、1.5%と、0.5%低くなっている。この軽減措置が適用できる条件はとくになく(あえていえば、2026年3月31日まで、という期限のみ)、土地の面積や、その土地に住宅などが建っているかどうかも関係ない。所有権の信託の登記は、本則が0.4%のところ、0.3%に軽減されている。

(2)の特例は、住宅取得の際の負担を軽減するとともに、良質な住宅ストックを形成し、その流通の促進を図るため、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記についての登録免許税の税率を軽減する制度だ。所有権の保存登記は本則が0.4%のところ、特例で0.15%に、所有権の移転登記は本則が2.0%のところ、特例で0.3%に、それぞれ軽減されている。

(3)は、基本的な税率は0.4%だが、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の要件を満たすと、軽減税率の0.1%の適用を受けられる。要件は、新築住宅の場合は、「住宅の床面積が登記簿面積で50平方メートル以上」、「自己居住用の住宅」、「取得から1年以内の登記」の3つ。中古住宅の場合は、「マンションなどの耐火建築物は築25年以内、木造など耐火建築物以外のものは築20年以内」という要件がある。

なお、上記(2)及び(3)の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければならないこととされている。