耕作継続農地上の太陽光パネル設置で固資税の地目は

耕作継続農地の上にソーラーパネルを設置したときの固定資産税の地目は、「農地(田及び畑)」のままとなることが4月14日に開かれた政府の地方財政審議会で説明されている。固定資産税における地目は現況により判断するため、太陽光パネルの設置された土地は基本的に雑種地となるが、例外的に耕作が行われている農地の上に太陽光パネルが設置されている場合は、地目は農地のままということで整理しているとした。

地方財政審議会では、固定資産税(土地)についての説明の中で、太陽光発電に転用した山林や農地の評価はどのような判断となるのかとの委員の質問に対して、「固定資産税における地目は現況により判断するため、太陽光パネルの設置された土地は基本的に雑種地となるが、例外的に耕作が行われている農地の上に太陽光パネルが設置されている場合は、地目は農地のままということで整理している」(自治税務局資産評価室)と回答している。

農地を農地以外の用途に使用する場合、農地転用許可を得た上で(市街化区域内農地は届出をすれば許可不要)地目変更をしなければならない。太陽光発電のため営農を廃止して農地に直接ソーラーパネルを設置する場合も同様で、地目変更後は雑種地になる。一方、農地全体の転用ではなく、ソーラーパネルの支柱部分を農地に立てて、営農継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」がある。

この場合は、支柱を立てる土地だけが転用の対象であることから、地面と接する支柱の基礎部分は、一時転用許可が必要となるが、地目変更は必要ないので地目は農地のままとなる。通常、農地に比べ雑種地の固定資産税の評価は高くなっている。税制上優遇される営農型太陽光発電だが、2020年度の太陽光発電設備を設置するための農地転用許可実績をみると、営農廃止農家の1万308件に対し営農継続農家は779件と大幅に少ないのが現状だ。