公務員の定年段階的引上げで変わった再任用制度

国税職員など従来60歳だった国家公務員や地方公務員の定年を段階的に65歳に引き上げる制度が本年4月からスタートしたことから、当分の間、職員が60歳に達する年度の前年度に、その職員に対し、60歳以降の任用、給与、退職手当の「制度」の情報を提供することとし、60歳以降の勤務の意思を確認するよう努める情報提供・意思確認制度が導入された。これに伴い、定年退職者を対象にした再任用制度も変わっている。

定年引上げは、2023年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げ、2031年度に65歳にすることで完了する。具体的には、1963年4月2日~64年4月1日生まれの職員の場合、2023年度に60歳になるが、定年は61歳に引き上げられるため定年年度は翌2024年度となる。同様に、1964年4月2日~65年4月1日生まれの職員の場合、2025年度に61歳になるが定年は62歳に引き上げられるため定年年度は翌2026年度となる。

公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられることを踏まえ、公務員の定年年齢である60歳で定年退職した職員に無収入期間が発生しないよう措置された現行の再任用制度は、定年の引上げにより最終的に廃止されるが、定年の段階的な引上げ期間中は、定年から65歳までの間、経過措置的な任期1年以内(更新可)の「暫定再任用制度」として2031年3月末まで残る。

一方、本年4月以降の定年前退職者を対象に、採用日から定年退職日相当日までを任期とする「定年前再任用短時間勤務制度」が導入されており、2031年度の定年引上げ完了後も存続される。ちなみに、2023年度予算において、国税庁は、定員・機構関係では再任用短時間勤務職員用ポストとして、税務署に特別国税調査官を増設することを要望した結果、年末に3名の増設が認められている。

内閣人事局が公表している一般国家公務員在職状況統計表(勤務時間別再任用職員数)によると、国税庁の再任用職員数は、2016年度に2千人を超えて以後、2200人~2500人台で推移。2020年度にはフルタイム勤務者数が初めて短時間勤務者数を上回り、2022年度の再任用職員数は2582人(フルタイム1658人、短時間924人)となっている。「暫定再任用」が終わり、「定年前再任用」のみになったときに、この数字がどうなるのか興味深い。