インボイス制度の下での仕入税額控除の要件の確認

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされる。保存すべき請求書等には、適格請求書のほか、イ.適格簡易請求書、ロ.適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録、ハ.適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む)などの書類等が該当する。

さらに、ニ. 卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売や、農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限る) といった取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む)も保存すべき請求書等に含まれる。

なお、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の(1)~(9)の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる。(1)公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、(2)適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引((1)に該当するものを除く)。

(3)古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入、(4)質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得、(5)宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入。

(6)適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入、(7)適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等、(8)適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)、(9)従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)。