法人版事業承継税制の適用者は継続届出書の提出必要

国税庁は、「法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~」と題したパンフレットをHPに公表し、法人版事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除)の適用者は、納税猶予期間中は、(1)(特例)経営(贈与)承継期間については毎年、(2)その期間経過後は3年ごとに、一定の書類を添付した継続届出書を所轄の税務署へ提出する必要があると注意を喚起している。

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度であり、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度がある。

(特例)経営(贈与)承継期間内については、毎年、第1種基準日の翌日から5ヵ月を経過する日までに「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出する必要がある。「第1種基準日」とは、(特例)経営(贈与)承継期間内の日で、その会社の株式等に係る最初のこの制度の適用に係る贈与税又は相続税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。

また、(特例)経営(贈与)承継期間経過後は、3年ごと、第2種基準日の翌日から3ヵ月を経過する日までに、「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出する必要がある。「第2種基準日」とは、(特例)経営(贈与)承継期間の末日の翌日から3年を経過するごとの日をいう。(特例)経営(贈与)承継期間経過後は、都道府県知事への年次報告書の提出は不要となる。

なお、継続届出書及び添付書類を提出期限までに提出しなかった場合には、納税猶予の期限が確定し、その提出期限の翌日から2ヵ月を経過する日までに、納税が猶予されている贈与税・相続税の全額と利子税を納付する必要がある。ただし、提出期限までに提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合に、その事情の詳細を記載した継続届出書及び添付書類が提出されたときは、納税猶予は継続される。

同パンフレットは↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_03.pdf