東京都、民有地を活用した保育所等整備促進税制を創設

東京都の待機児童は昨年4月で8466人にのぼり、全国の3割以上を占める。そこで都は、待機児童の解消に向け、民有地を活用した保育所等の整備促進を税制面から支援するため、23区内において、保育所等のために有料で貸し付けられた土地のうち、一定の要件を満たすものについて、固定資産税及び都市計画税の減免措置である「保育所等整備促進税制」を創設した。全国初の制度として2017年度から導入されている。

具体的には、次の3要件をいずれも満たす土地が対象となる。(1)毎年1月1日時点で、認可保育所、認定こども園(幼保連携型・保育所型・地方裁量型)、認証保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所(利用定員6人以上)のいずれかの用途に供されていること、(2)毎年1月1日時点で、(1)の設置者に有料で貸し付けられていること(所有者が設置者に直接貸し付けている場合に限る)。

さらに、(3)2016年11月1日から2021年3月31日までの間に、当該土地に係る賃貸借契約を新たに締結し、その契約締結後、保育所等を新規開設のいずれも行われたこと、の3要件を満たす必要がある。減免期間は最長5年度分(新規開設日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分から適用)。減免割合は、要件に該当する土地に係る固定資産税・土地計画税が全額減免される。

同税制導入による減収見込額は約6億円(減収額が最大となる2021・2022年度)としている。なお、自己所有又は無料貸付の場合は、今回創設された措置の対象とはならず、既存の非課税措置又は減免措置の対象となる。また、減免を受けるためには、「固定資産税減免申請書」に必要事項を記載の上、減免を受けようとする年度分の固定資産税・都市計画税の第1期納期限までに、土地の所在する区にある都税事務所に申請する必要がある。