個人事業税の納付期限日は原則8月末日と11月末日

個人事業税は、所得税や住民税とは別に個人事業主が納める税金で、個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業に対してかかるものだ。この地方税法等で定められた事業には、不動産貸付業や駐車場業、飲食店業など、様々な種類があるが、事業と呼ばれるものはほとんど該当する。確定申告をしたのであれば、地方税なので、都道府県税事務所から通常は8月に納税通知書が郵送されてくる。

個人事業税の納付期限日は、原則8月末日と11月末日で、8月に送付される納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)の納付書が入っている。また、個人事業税の申告については、前年の1月1日から12月31日の事業の所得などを、事務所または事業所所在地の都道府県税事務所や道府県知事に、3月15日までに申告しなければならないことになっている。

しかし、所得税の確定申告や住民税の申告をしている場合、申告書の「事業税に関する事項」の欄に必要事項を記入していれば、その確定申告や住民税の申告の数字をもとに計算されるので、別途、個人事業税の申告をする必要はない。事業税の計算方法は事業の種類によっては異なる場合もあるが、基本的には、前年の1月1日から12月31日の事業所得や不動産所得といった事業に該当する所得が計算の対象になる。

それに、個人事業主で事業専従者に給与を支払っている場合は、その支払った金額を加算する。家族に支払っている分はいったん経費から除外後に、その個人事業主が確定申告で青色申告をしていた場合は青色事業専従者の給与の全額、白色申告をしていた場合は配偶者の場合86万円を、その他の場合は1人50万円を減算するわけだ。そのため、青色申告をしている場合の青色事業専従者の給与は、結局のところ全額控除できるといえる。

そして、青色申告をしている場合に控除していた青色申告特別控除額は個人事業税には適用はないので加算する。この後に、地方税法に規定する各種控除を行って、それに税率をかけて税額を算出するという流れとなる。ちなみに、適用される税率は業種によって分かれていて、基本的な税率として、5%、4%、3%の三種類があるが、物品販売業・飲食店業・デザイン業など、ほとんどの業種が5%だ。

各種控除は、まず損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除と繰越控除などがあるが、もう一つ大きいのが、事業を行う個人の全てに対して適用される年間290万円の控除ができる事業主控除だ。営業期間が1年未満の場合は月割りして控除を受けることになる。また、申告しないと受けられない控除があるので注意が必要だ。繰越控除や譲渡損失の控除を利用したい場合は申告が必要となる。