個人が支出した寄附金の所得控除、税額控除の取扱い

国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことにより、所得税及び復興特別所得税が還付される場合がある。個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれる。寄附金控除(所得控除)は、「(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)」の算式で計算する。特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度となる。

特定寄附金とは、国・地方公共団体に対する寄附、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、一定の要件を満たす特定公益信託に対する金銭、認定NPO法人等に対する寄附金(特定非営利活動に係る事業に関するもの)、政治活動に関する寄附金、特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額等をいう。寄附をしたからといって全てが寄附金控除の対象になるわけではなく、特定寄附金に該当したときに控除することができる。

そして、この特定寄附金の中で、公益社団法人等、認定NPO法人等又は政党等に対する一定の寄附金については、(1)寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、(2)寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができる。つまり、特定寄附金の中には、所得控除しか適用できないものと、所得控除か税額控除のどちらかを選択して適用できるものがあることになる。

所得控除、税額控除ともに納税者の税負担を減らすという点は同じだが、節税の効果が異なってくる。所得控除と税額控除はどちらが有利になるかというと、所得税率の高いケースなど、所得控除が有利になるケースもあるが、一般的には税額控除のほうが有利になることが多い。税額控除は、税額から直接差し引けるからだ。具体的な寄附金特別控除(税額控除)の計算はそれぞれ下記のようになっている。

(1)政党等寄附金特別控除額は「(政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%」、(2)認定NPO法人等寄附金特別控除額は「(認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%、(3)公益社団法人等寄附金特別控除額は「(公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%」。(1)~(3)の寄附金の額の合計額は原則、所得金額の40%相当額が限度となる。

なお、(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度。(2)及び(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度となる。上記の算式中の2千円は、所得控除と税額控除とを合わせた金額である。また、控除を受けるためには、寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を、添付書類として、寄附金領収証、税額控除に該当する旨の証明書等を用意して提出する必要がある。