電車・バス・マイカー・自転車通勤者の通勤手当は?

通勤時の移動に伴う費用を支給する通勤手当は、一般に広く支給されている手当の一つだが、支給方法や取扱いをしっかり理解しておくことが大切だ。役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっている。電車やバスなどの交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額は以下の通りとなる。

電車やバスだけを利用して通勤している場合は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額が、1ヵ月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となる。新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれるが、グリーン料金は含まれない。

電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合の非課税となる限度額は、(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1ヵ月間の通勤定期券などの金額と(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1ヵ月当たりの非課税限度額を合計した金額だが、1ヵ月当たり15万円が限度。その非課税限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分が給与課税される。

この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行う。なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算する。また、電車やバスは使用せず、マイカーや自転車などの交通用具だけを使って通勤している場合の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められている。

非課税となる1ヵ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、例えば、2キロメートル未満の全額課税から、2キロメートル以上10キロメートル未満は4200円、55キロメートル以上は3万1600円などまで、8段階で定められている。ここでも、1ヵ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されるのは言うまでもない。