2023-10-03
厚生労働省はこのほど、年収が一定額を超えると社会保険料の支払いが生じて手取りが減る「年収の壁」対策に関する支援強化パッケージを公表した。10月から適用開始する当面の対応として、(1)106万円の壁への対応、(2)130万円の壁への対応、(3)配偶者手当への対応を進め、年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするとともに、さらに、制度の見直しに取り組み、次の年金制度改正までのつなぎ措置とする。
具体的には、「106万円の壁への対応」として、まず、キャリアアップ助成金のコースを新設し、短時間労働者が被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用により収入の減少を意識せず働くことができるよう、労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間、労働者1人当たり最大50万円の支援を行うこととする。
次に、被用者保険の適用に係る労使双方の保険料負担を軽減する観点から、社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、その労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととする。同一事業所内において同条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いとする。
また、「130万円の壁への対応」としては、一時的に収入が増加し、年収の見込みが130万円以上となる場合にも、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断するが、被扶養者認定において、一時的な収入の増加がある場合には、過去の課税証明書、給与明細書等の確認に加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、認定を円滑化する。
そのほか、「配偶者手当への対応」として、企業の配偶者手当の見直しを促進する。特に中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する。また、収入要件のある配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知する。
「年収の壁」への当面の対応策は↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150695.pdf