国税庁、還付申告での給与所得者用の注意事項を提示

早めと思われようが、国税庁は、「還付のための申告は、ご自分で作成して、早めに提出しましょう!」として、還付申告に当たっての給与所得者用の注意事項を提示している。多額の医療費を支払ったり、2023年中に住宅をローンで購入した場合などで、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の還付を受ける個人は、確定申告が必要となる。確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記入漏れのないよう注意が必要だ。

還付申告に当たっての注意事項によると、確定申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となり、税務署にマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する際は、マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示又はその写しを申告書等に添付する必要がある。また、マイナンバーカードを利用して自宅等のパソコンからe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要となる。

また、一定の要件を満たすことで、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受けることができる。医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、領収書の提出に代えて、「医療費控除に関する明細書」の提出が必要となる。ただし、領収書を自宅で5年間保管する必要があり、税務署から提出を求められたときは領収書を提出しなければならない。

そのほか、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した個人が確定申告を行う場合は、ワンストップ特例が適用されなくなるため、ふるさと納税を含めた寄附金控除を申告書に記載する必要がある。なお、2023年分の確定申告の相談及び申告書の受付期間(確定申告期間)は、2024年2月16日(金)から同年3月15日(金)までとなる。ただし、還付申告は、2024年2月15日(木)以前でも行うことができる。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日などの休日)は、通常、相談及び受付は行っていないが、申告書は、e-Taxによる送信又は郵便若しくは信書便による送付又は税務署の時間外収受箱への投函により、提出できる。年末調整の時期が近付いている。大方の給与所得者は年末調整で年間の税金の収支が確定するが、住宅をローンで購入した場合や多額の医療費を払った場合などでは還付申告が必要になる。早めに準備したい。