2023-11-17
年末調整が近付いている。会社など給与の支払者は、役員または使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っているが、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税等の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額と一致しない。このため、1年間に源泉徴収をした所得税等の合計額と1年間に納めるべき所得税等の額を一致させる必要がある。この手続きを年末調整という。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出者だ。12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人だ。ただし、(1)1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2000万円を超える人、(2)災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税等の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人、のいずれかに当てはまる人は除かれる。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、以下の順序で行う。(1)その年の1年間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与等の金額を求める。その金額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求める。なお、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用がある場合には、この額を給与所得控除後の給与の額から差し引く。
(2)上記(1)により求めた額から扶養控除などの所得控除額を差し引く。(3)この所得控除を差し引いた金額(1000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求める。(4)年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を(3)により求めた税額から差し引く。(5)この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額になる。
さらに、(6)源泉徴収をした所得税等の合計額が1年間に納めるべき所得税等の額より多い場合には、その差額の税額を還付。逆に、源泉徴収をした所得税等の合計額が1年間に納めるべき所得税等の額より少ない場合には、その差額の税額を徴収する。なお、副業などで他に所得がある場合や、医療費控除など年末調整で対応できない控除を受ける場合は、自社での年末調整をした上で、従業員本人が確定申告を行う必要があるので注意したい。