2023-12-20
2024年度税制改正の柱の一つに所得税・個人住民税の定額減税がある。与党税制改正大綱によると、2024年度税制改正の基本的な考え方として、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題としており、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、賃金上昇と相まって、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていくとしている。
具体的には、納税者(合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円超に相当)の高額所得者については対象外とする)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば計16万円が減税される。
所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなう。住民税は納付しているが所得税は非課税というケースでは、1世帯当たり10万円を給付する。また、住民税も所得税も課税されていないケースでは、1世帯当たり7万円を給付し、物価高対策として決定済みの3万円の給付金と合わせて、1世帯当たり10万円の負担軽減となる。
所得税の定額減税は、2024年6月1日以降最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)から、源泉徴収されるべき所得税の額から特別控除相当額を控除するが、控除しきれない分は翌月以降に繰り越して順次控除する。個人住民税は、2024年6月分は特別徴収をせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を7月から2025年5月まで11ヵ月間、それぞれの給与の支払いをする際毎月徴収する。
例えば、4人家族で年間の住民税支払額が10万円の場合、減税される4万円を控除した6万円が住民税の支払総額となるが、この6万円を11ヵ月で割った5454円が再来年5月まで毎月徴収されることになる。こうしたことから、定額減税の政策目的である「目に見える形で可処分所得を伸ばし、デフレマインドの払しょくの実現につなげていく」ことからは、効果の迅速性などの観点から疑問符を付ける声も少なくない。