2024-01-10
国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続き等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めている。こうしたなか、2025年1月から、国税に関する手続き等の見直しの一環として、申告書等の控えに収受日付印の押なつを不要とする。
この背景には、e-Tax利用率が向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組みの進捗などがある。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出される全ての文書をいう。
上記のように、2025年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになった。国税庁では、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することや、申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行わないが、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするよう要請している。
その上で、申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法を示している。例えば、申告・申請手続きは、e-Taxでできる。e-Taxで申告等データの送信完了後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納される。受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認できる。受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできる。
また、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)がある。所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得できる。利用に当たっては、マイナンバーカードが必要となる。そのほか、保有個人情報の開示請求や税務署での申告書等の閲覧サービス、納税証明書の交付請求がある。
保有個人情報の開示請求は、税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認するもの。手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)。法人の申告書等には利用できない。また、納税証明書の交付請求により、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得できる。手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)。
この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm