2024-02-08
国税庁は、能登半島地震の災害による被害に関して、「2024年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」が2月2日に閣議決定されたことから、今後、法律案が国会に提出され、審議を経て成立・施行されることにより、所得税及び復興特別所得税に関し、(1)雑損控除の特例や(2)災害減免法の特例、(3)被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例が適用できることになることを周知している。
(1)は、今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、2023年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができるもの。(2)は、今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、2023年分の所得税について、災害減免法(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)による軽減免除の適用を受けることができるというもの。
(3)は、今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を2023年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができるというもの。特例措置は、今後、法案が成立・施行後に適用され、また、石川県・富山県に納税地ある人は自動的に、それ以外の地域に納税地がある人であっても申請により、申告等の期限の延長を受けることができるので、状況が落ち着き次第、税務署への相談を呼びかけている。
2023年分所得税等の申告が済んでない場合、石川県・富山県に納税地がある人を対象として、2024年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限が延長されている。また、石川県・富山県以外に納税地がある人であっても、今般の災害により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、税務署に対して申請することにより、申告等の期限の延長を受けることができる。この申請は、申告・納付等と同時に行うことも可能だ。
特例措置の適用を受けることを予定している場合は、状況が落ち着き次第、り災証明書などの必要書類を準備の上、税務署に相談する。また、2023年分所得税等の申告が済んでいる場合は、申告期限内であれば、追加の手続きなく改めて申告書の提出が可能であり、申告期限後であっても、更正の請求により特例が適用できるので、状況が落ち着き次第、り災証明書などの必要書類を準備の上、税務署に相談するよう呼びかけている。
この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024001-056.pdf