第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税を見直し

2024年度税制改正において、暗号資産(仮装通貨)の期末時価評価課税が見直される。「暗号資産」とはビットコインなどブロックチェーン技術を使った新しい電子マネーの総称だが、内国法人が有する暗号資産(一定の自己発行の暗号資産を除く)のうち活発な市場が存在するものについては、税制上、期末に時価評価し、評価損益(キャッシュフローを伴わない未実現の損益)は課税の対象とされている。

こうした取扱いは、ブロックチェーン技術を用いたサービスの普及やこれを活用した事業開発等のために、暗号資産を継続的に保有する内国法人に対して、キャッシュフローを伴う実現利益がない(=担税力がない)中でも課税がなされるものとなり、法人(発行者以外の第三者)の継続的な保有等に係る暗号資産の期末時価評価課税に係る見直しを進める必要があるとの要望が、金融庁や経済産業省から出されていた。

2024年度税制改正においては、法人が有する市場暗号資産に該当する暗号資産で譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は、(1)原価法か(2)時価法のいずれかの評価方法のうち、その法人が選定した評価方法(自己の発行する暗号資産でその発行の時から継続して保有するものにあっては、(1)の評価方法)により計算した金額とするほか、所要の措置を講ずることとされた。

上記の「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」とは、①他の者に移転できないようにする技術的措置がとられていること等その暗号資産の譲渡についての一定の制限が付されている、②①の制限が付されていることを認定資金決済事業者協会において公表させるため、その暗号資産を有する者等が①の制限が付されている旨の暗号資産交換業者に対する通知等をしていること、の要件に該当する暗号資産をいう。

また、上記の評価方法は、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の種類ごとに選定し、その暗号資産を取得した日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならないこととする。なお、評価方法を選定しなかった場合には、原価法(上記(1)の評価方法)により計算した金額をその暗号資産の期末における評価額とする。