国税庁、「法人事業概況説明書」の様式改訂を公表

法人事業概況説明書は、法人税申告書と一緒に提出する添付書類のひとつで、事業内容や事業規模、資産内容はもちろん、海外取引状況やパソコンの利用状況、月別売上状況など、申告書だけでは読み取れない情報の記入欄が並んでおり、この書類1枚あれば税務署の調査や指導の手数を大幅に省略できる。この法人事業概況説明書の未提出に関する税務署のチェックが厳しくなることも予想される。

国税庁はこのほど、この法人事業概況説明書の様式の改訂をホームページ上で公表した。 法人事業概況説明書は、事業内容を始め支店や取引先の状況、従業員数、コンピュータの利用状況など、かなり細かい情報の記載が求められる。かつては任意提出だったが、2006年度税制改正で提出が義務化された。ただしあくまで「努力義務」なので提出しなくても罰則はない。

今回改訂されたのは11ヵ所にのぼる。「納税地」の記載に代えて「法人番号」欄の追加したほか、「応答者氏名」欄を削除、「支店・子会社の状況」欄が詳細化して、国内・海外に区分けされた上、海外子会社の出資割合に関する記載項目も追加された。また、「電子計算機の利用状況」欄が「PC利用状況」欄と「販売形態」欄に区分けされ、記載項目が全般的に見直された。

さらに、「経理の状況」欄については、「社内監査」欄が追加され、各種チェックシート等を活用した社内監査実施の有無の記入欄が設けられた。これらの改定後の様式は、2018年4月1日以後終了の事業年度分から適用される。

改訂内容の詳細は↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/02-05.pdf