2024年4月から自動ダイレクトが始まる!~国税庁

国税庁が自動ダイレクトの開始をPRしている。自動ダイレクトとは、e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続きができる機能だ。自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続きの法定納期限となり、法定納期限に自動ダイレクトの手続きをした場合は、その翌取引日に口座引落しされる。

自動ダイレクトは、2024年4月1日以降、法定納期限が到来する申告手続き、法定納期限内に申告手続きをする場合、のすべての条件に該当する場合に利用できる。また、利用に当たって、法定納期限当日に自動ダイレクトの手続きをした場合は、納税額に制限があるので注意が必要だ。例えば、法定納期限当日に申告手続きをする日が2024年4月1日から2026年3月31日までは納税額が1000万円以下の制限がある。

ダイレクト納付を利用した予納については、ダイレクト納付の利用者であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておけば、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)ができる。納付日や納付金額が複数登録できるので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングでの納付ができる。

予納の利用可能税目は、申告所得税等・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税等。地方法人税は法人税の登録で利用可能となる(法人税を優先的に収納)。同一課税期間に限り2税目の登録が可能だ(贈与税を除く)。登録手続きが行える期間は予納する税目の課税期間内。なお、既に納期限を経過している場合は、ダイレクト納付利用者であれば、e-Taxに登録をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付できる。

通常のダイレクト納付では、納付の都度、預貯金口座からの振替を指定する必要があるが、「ダイレクト納付による分割納付」では、一度の登録で約12ヵ月後の日付まで納付予定日の指定ができる。利用可能税目は全税目だが、源泉所得税(自主納付分)、源泉所得税及び復興特別所得税(自主納付分)、印紙税(税印押捺・納付計器)及び国際観光旅客税は除かれる。また本税には、完納の日までの期間に応じて延滞税が加算される。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm#jidoudirect