法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱いに注意!

消費税は、原則として、課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となるが、例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税される。これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与および著しく低い金額による譲渡があり、その取扱いには注意が必要だ。

例えば、法人が資産をその役員に対して贈与した場合は、その資産を贈与した時のその資産の価額、つまり時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税される。ただし、棚卸資産を贈与した場合において、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められ、みなし課税の対象とはならない。

また、法人が資産をその役員に対してその資産の価額に比べて著しく低い金額により譲渡した場合は、実際に役員から受領した金額ではなく、その資産を譲渡した時のその資産の価額、つまり時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税される。この場合の、その資産の価額に比べて著しく低い金額により譲渡した場合とは、その資産の時価のおおむね50%に相当する金額に満たない金額により譲渡した場合をいう。

なお、その譲渡した資産が棚卸資産である場合で、その譲渡金額がその資産の仕入金額以上の金額で、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%相当金額以上のときは、著しく低い金額により譲渡した場合には該当しないものとして取り扱われる。ただし、その資産の譲渡が、役員や使用人の全部に一律に、または勤続年数などに応じて合理的に定められた値引率に基づき行われた場合は、時価ではなく実際に役員から受領した金額で課税される。