2024-04-08
特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の軽減措置については、2024年度の税制改正により、(1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減措置、(2)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減措置、(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置について、適用期限がそれぞれ2027年3月31日まで3年延長された。
(1)の所有権の保存登記は本則が0.4%、一般住宅が0.15%のところ、0.1%に軽減。また、所有権の移転の登記は、マンション、戸建て住宅ともに本則0.4%、一般住宅が0.15%のところ、マンションは0.1%に、戸建て住宅は0.2%に軽減される。特定認定長期優良住宅は、新築されたもの又は建築後使用されたことのないものや、住宅用家屋の取得者が居住の用に供する家屋、住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上などの要件がある。
(2)の認定低炭素住宅に係る軽減措置は、所有権の保存登記が本則0.4%、一般住宅0.15%、また所有権の移転登記が本則2.0%、一般住宅0.3%のところ、ともに0.1%に軽減される。認定低炭素住宅は、住宅用家屋が、新築されたもの又は建築後使用されたことのないものであることや、住宅用家屋を取得した者が居住の用に供する家屋であること、住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること、などの要件がある。
(3)の特定の増改築等がされた住宅用家屋に係る税率の軽減措置については、所有権の移転登記が本則2.0%、一般住宅が0.3%のところ、0.1%に軽減される。要件には、建築後使用されたことのあるもので、床面積が50平方メートル以上、新築された日から起算して10年を経過したものや、特例の適用を受けようとする個人が、宅地建物取引業者から住宅用家屋を取得し、その取得者が居住の用に供する家屋、などがある。
なお、上記(1)から(3)までの軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければならない。
この件については↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf