2024-04-23
その有する資産が主として土地または土地の上に存する権利である法人の発行する株式等(一定の出資、投資口または受益権を除く)の譲渡で、「一定の株式等の譲渡」をした場合において、「一定の要件に該当する株式等の譲渡」による所得に該当するときは、短期譲渡所得(分離短期譲渡一般分)として課税(所得税30%、住民税9%)されることとされている。
上記の「一定の株式等の譲渡」とは、(1)その有する資産の総額の70%以上が「土地等(その株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日現在の所有期間が5年以下等のものに限る)」である法人の「株式等」の譲渡、または(2)その有する資産の総額の70%以上が「土地等」である法人の「株式等(その株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日現在の所有期間が5年以下等のものに限る)」の譲渡の株式等の譲渡をいう。
また、「一定の要件に該当する株式等の譲渡」とは、(1)その年以前3年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数または総額の30%以上を有し、かつ、その株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること、および下記の(2)に該当する場合のその年における(2)の株式等の譲渡をいうこととされている。
(2)その年において、その株式等の譲渡をした者を含む(1)の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数または総額の5%以上を譲渡し、かつ、その年以前3年内に、その発行法人の発行済株式等の総数または総額の15%以上を譲渡したこと。また、この「一定の要件に該当する株式等の譲渡とは」の(2)の「株式等の譲渡」からは、次のア.からエ.の譲渡は除かれる。
それは、ア.取引所金融商品市場における上場株式の譲渡、イ.金融商品取引業者の媒介等による店頭売買登録銘柄株式の譲渡、ウ.株式が最初に金融商品取引所に上場される場合における「株式の公開の方法」によるその株式の一定の譲渡、エ.株式が最初に店頭売買登録銘柄として登録された場合における「株式の売出しの方法」によるその株式の一定の譲渡である。