7月から仮想通貨に係る消費税非課税がスタート

仮想通貨は、インターネットを通じて不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せず専門の取引所を介して円やドル・ユーロ・人民元などの通貨と交換できる。仮想通貨の種類は600種類以上あるといわれているが、代表的なものにビットコインがある。7月1日から、そのビットコインなどの仮想通貨の譲渡に際して、消費税を非課税とする取扱いがスタートした。

これは、2017年度税制改正で仮想通貨に関する課税関係の見直しが行われたことによるもの。改正前は、仮想通貨は、購入時・利用時の2回ともに8%の消費税が課されていた。同改正では、昨年5月に成立した改正資金決済法(2017年4月に施行)において、仮想通貨が「モノ」ではなく「支払手段」として定義づけられたことを受けて、この定義に沿って仮想通貨を非課税とすることになった。

改正の理由として、資金決済法の改正によって仮想通貨が支払の手段として位置付けられたことを始め、(1)実態として取引の対価の決済手段として利用されていること、(2)外為法上の支払手段や資金決済法上の前払式支払手段(プリペイドカード等)などの譲渡については非課税扱いとされていること、(3) 米・英・フランスなど主要7ヵ国(G7)の中で、仮想通貨に消費税を課しているのは日本だけであること、などが挙げられている。

これにより、仮装通貨が税務上「モノ」として扱われていた6月30日までは消費税の課税対象、7月1日以降は「支払の手段」に変わるため非課税扱いとなる。一夜にして取扱いが変わったので要注意だ。なお、仮想通貨を譲渡した場合の売上は「非課税売上高」となるが、支払手段の譲渡に係る売上であるため、課税売上割合の計算式の分母には含まれない。仮想通貨が高騰するなか、税務上の取扱いには十分な注意が必要だ。