新たに不動産の貸付けを始めたときに必要な届出など

新しく不動産の貸付けを始めたときに、事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、開業の日から1ヵ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが必要だ。不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2ヵ月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要がある。

また、不動産貸付けを事業的規模で営んでいる人が、その貸付業に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払う場合には、青色申告の承認申請のほかに、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヵ月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出する必要がある。

そのほか、減価償却資産の償却方法を選定する人は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する。提出期限は、開業した年の翌年3月15日まで。この届出をしない場合は法定の償却方法(一般的には旧定額法または定額法)になる。1998年4月1日以後に取得(売買に限らず、相続、遺贈、贈与により取得した場合も含む)した建物については、旧定額法または定額法のみとなり、旧定率法または定率法を選択することはできない。

なお、不動産の貸付けが事業として行われているかどうかは、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかで、実質的に判断する。ただし、建物の貸付けは、(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上、(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上、のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われる。