2024-06-11
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされている(特定役員退職手当等を除く)が、短期退職手当等に係る退職所得の計算においては、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分の金額については「2分の1課税」を適用しないこととされている。
短期退職手当等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下のものをいい、この勤続年数は、役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算する)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等(役員等勤続年数5年以下の人が支払を受ける退職手当等のうち、役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)に該当しないものをいう。
短期退職手当等に係る退職所得の金額は、(1)「収入金額-退職所得控除額」≦300万円の場合は、「退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2」、(2)「収入金額-退職所得控除額」>300万円の場合は、「退職所得の金額=150万円(300万円以下の部分の退職所得の金額)+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(300万円を超える部分の退職所得の金額)、の区分に応じてそれぞれの方法で計算する。
例えば、使用人として4年2ヵ月勤務し、退職したケースでは、使用人退職金が800万円、使用人勤続期間が4年2ヵ月、勤続年数が5年(短期退職手当等に該当)、退職所得控除額が40万円×5年=200万円とすると、収入金額-退職所得控除額は、800万円-(40万円×5年)=600万円となり、「収入金額-退職所得控除額」が300万円を超えることから、上記(2)の算式により退職所得の金額を計算する。
その結果、退職所得の金額は、「150万円+{800万円-(300万円+200万円)}」で計算した450万円となる。