能登半島地震、申告等期限延長措置の一部地域を終了

国税庁では、「令和6年能登半島地震」の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じていたが、2024年6月14日付国税庁告示により、指定地域のうち石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域に納税地のある納税者に係る申告・納付等の延長期限の期日を指定した。

具体的には、「令和6年能登半島地震」の発生に伴い、石川県・富山県の納税者について、2024年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じていたが、このほど、被災後の状況等を踏まえ、2024年6月14日付国税庁告示により、指定地域のうち上記の地域を除いた納税地がある納税者について、2024年7月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を同年7月31日とすることとした。

石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町に納税地がある納税者の申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況にも十分配慮して検討していくという。なお、「令和6年能登半島地震」の影響により期日までに申告・納付等ができない場合には、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、引き続き期限延長措置を受けることが可能となる。

期限延長措置を受ける手続きは、申告等と同時に申請することも可能なので、状況が落ち着いてから最寄りの税務署に相談するよう呼びかけている。また、申告は可能であっても、「令和6年能登半島地震」により財産に相当な損失を受けた納税者や、国税を一時に納付することが困難な納税者については、所轄税務署長に申請することにより、原則として1年以内の範囲で、納税の猶予を受けることができる。

上記の措置は、石川県及び富山県を対象として実施するものだが、指定地域外に納税地のある場合であっても、災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲でその期限の延長を受けられる個別指定がある。この手続きは、期限経過後でも行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に相談するよう呼びかけている。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm