2024-06-21
所得税の定額減税が6月から始まった。対象となる基準日在職者は、2024年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)となる。これらの人を対象に、6月以後に支払う給与等の源泉徴収額から減税額を控除する月次減税事務を行うことになる。
6月1日に退職した人は、同日まではその給与の支払者のもとに勤務しているので、同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当する。また、給与の支払者のもとで基準日在職者であった人が、その後において国内にある他の企業等へ再就職し、再就職先において主たる給与の支給を受ける場合については、月次減税は行わず、年末調整時に年調減税を行うことになる。
月次減税額と再就職先の年末調整時又は確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に過不足額が生じる場合には、これらの時に精算が行われることになる。また、6月2日以後に就職した人については、基準日在職者に該当しない。このような人のうち扶養控除等申告書を提出した人は、月次減税額の控除を受けることはできないので、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになる。
なお、合計所得金額が1805万円を超えることが見込まれる人でも、基準日在職者に該当する場合には、月次減税の対象となる。1805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになる。たとえ定額減税不要の申出があっても、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできない。
また、休職扱いとされている従業員が、6月1日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り、基準日在職者に該当する。このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる2024年分の給与から月次減税額の控除を受けることになる。