2024-08-06
生命保険協会は、このほど、2025年度税制改正に関する要望を発表し、重点要望項目として、人生100年時代を迎え、少子高齢化の急速な進展や働き方・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化するなか、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度を拡充することを求めた。
生命保険料控除制度の拡充は、様々な要因により経済の先行きに対する不透明感が高まる中においても将来に向けた保障や資産形成への備えを継続させ、また各種リスクに対する備えを充実させるための一助となることから、国民生活の安定・持続可能な社会保障制度への貢献を通じて、安心社会の実現に資するものとの考えを示し、国民の自助・自立のための環境整備等の観点から、生命保険料控除制度が拡充されることを要望した。
具体的には、現行の生命保険料控除の適用限度額が一般生命保険4万円、介護医療保険4万円、個人年金保険4万円の合計12万円のところ、子育て世帯の万が一への備えに対する自助努力支援を拡充するために、23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険枠の所得税・適用限度額に関して2万円の上乗せして6万円とする措置を講ずるなど、2024年度税制改正大綱に記載された内容で税制改正を決定することを要望した。
その他の要望項目として、企業年金保険関係では、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、企業型確定拠出年金制度、厚生年金基金制度)および個人型確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃すること、撤廃に至らない場合であっても課税停止措置を延長することや、企業型確定拠出年金制度における退職時の中途引出し(脱退一時金)について支給要件を緩和することなどを掲げた。
また、生命保険契約関係では、遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること。資産運用関係では、不動産関連税制の総合的見直しを図ること。その他では、生命保険業の法人事業税について、現行の課税方式を維持することなどをそれぞれ求めている。
生命保険協会の2025年度税制改正に関する要望は↓
https://www.seiho.or.jp/info/category/news/opinion-tax/pdf/2024.pdf