2024-09-04
自動車重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税だ。納税義務者は、自動車検査証の交付等を受ける者や車検制度対象外である届出軽自動車の車両番号の指定を受ける者となる。「届出軽自動車」とは、道路運送車両法(検査対象外軽自動車の使用の届出等)の規定により車両の使用場所を管轄する地方運輸局に届け出て車両番号の指定を受ける車両をいう(例えば、排気量125cc超250cc以下のオートバイなど)。
自動車重量税の納付は、自動車検査証の交付等または車両番号の指定を受ける時までに、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書に貼り付けて納付する。重量税額は、自家用乗用車(軽自動車以外)の場合、0.5トンごとに年間で4100円を納付。軽自動車は車両の重さに関わらず年間で3300円の定額だが、新車登録から13年を経過すると金額が上がり、18年以上経過するとさらにアップする。
一方で非課税となる自動車があり、それは、(1)大型特殊自動車、(2)車両番号の指定を受けたことがあることが「軽自動車届出済証返納証明書」により明らかにされた届出軽自動車、(3)事故等により著しく構造、装置または性能が保安基準に適合していないと認められた車両に対して行う臨時検査の後に返付を受けた自動車検査証の有効期間の満了日が臨時検査前の有効期間の満了日以前とされる自動車に係る自動車重量税は非課税となる。
また、2023年5月1日から2026年4月30日の間に、環境性能に優れた検査自動車が最初に受ける新規車検で納付すべき自動車重量税は、納付すべき自動車重量税が減免(100%、75%、50%、25%)される。さらに、最初に受ける新規車検で免税適用となった検査自動車のうち、電気自動車、プラグインハイブリッド車など極めて環境性能に優れた検査車両は、新規車検の有効期間満了後に受ける初回継続検査での自動車重量税も免除される。
ただし、電気自動車、プラグインハイブリッド車など極めて環境性能に優れた検査車両でも、環境に影響を及ぼすような一定の改造が行われている場合は自動車重量税の免除の対象から除かれる。なお、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1ヵ月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付される。