青色事業専従者本人が定額減税適用を受ける必要あり

2024年度税制改正に伴い、2024年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されているが、国税庁は、同庁HP上に掲載している「2024年分所得税の定額減税Q&A (予定納税・確定申告関係)」を更新した。その中で、「青色事業専従者等に係る定額減税の適用」が追加され、家族を事業専従者としているケースで、この家族は、同一生計配偶者等として、定額減税の対象にはならないのかとの問いに答えている。

答えによると、青色事業専従者等は、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含まれないこととされており、これらの家族を同一生計配偶者等として定額減税の適用を受けることはできない。青色事業専従者等が、所得控除の合計額以上の所得金額であるなどにより、定額減税前の所得税額がある場合には、青色事業専従者等が納税者本人として定額減税の適用を受ける必要があることを明らかにしている。

なお、合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない配偶者及び親族についても、定額減税前の所得税額がある場合には、配偶者又は親族が納税者本人として定額減税の適用を受ける必要がある。青色事業専従者等や、合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない人で、控除しきれない定額減税の金額がある場合や、定額減税前の所得税額がない場合については、調整給付の対象とされている。

また、内閣官房ホームページに掲載されている「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」においては、定額減税前の所得税額及び個人住民税所得割の税額がない場合の調整給付の受給に当たっては、原則、本人から、住まいの市区町村への申請を要請することとされており、具体的な給付時期や申請に当たって必要となる書類は、住まいの市区町村に確認するよう案内している。

「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」は↓
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/