2024-11-15
令和6年11月から、提出済の申告書や申請書等を取下げる旨を記載した「税務代理権限証書」を電子申告で代理送信した場合、「申請書等の取下書」として取り扱われることになった。
「取下書」は税法で定められた様式ではないが、税務署に提出した申告書や申請書等について、後から提出を取りやめたいときに、便宜上、作成して取下げの意思表示をするものである。
実務においては、取下げが認められるものと、認められないものがあるが、当初に提出した書類の記載内容に不備があり、改めて書類を提出し直す際などは認められることが多い。
従来は、「取下書」の様式が作成者ごとに異なっていたが、今回の取扱いの変更に伴って、作成方法が統一される。税務代理権限証書のみを作成し、送信することになるので、申告書等と一緒に送付することの無いよう留意されたい。また、延納申請取下げ書など、規定の様式が設けられているものについては、「申請書等の取下書」では提出できない。
【記載事項】
1 「基申告書(申請書)の受付番号」の記載
e-Taxダウンロード版で作成する場合は、税務代理権限証書の右上の「基申告書(申請書)の受付番号」欄に、「123」と記載する。
民間の税務ソフトで作成する場合は、「123」と入力するとエラーになる場合がある。その場合は、未入力でも差し支えない。
2 「3 その他の事項」の記載
「3 その他の事項」欄には、既に提出済の申請書等の「受付番号」及び「申請書等の手続名称」並びに「取下の意向」を記載する。
(例) 受付番号(××××-××××-××××-××××-××××)の●●税申告書(申請書)について、取下げます。
作成後、電子申告で提出すると、次のワーニングメッセージが表示されるが、正常に受付されているので、再送信は不要である。なお、ワーニングメッセージが表示されない場合は、エラーになっている可能性があるため、提出先の税務署に確認が必要である。
【ワーニングメッセージ】
税務代理権限証書に入力された受付番号及び依頼者の利用者識別番号のいずれかに誤りがあり代理受領欄の選択の有無を確認できませんでした。通知書の代理受領を希望される場合は、入力内容を確認のうえ、税務代理権限証書のみを再度送信してください。
参考 国税庁ホームページ