2024-11-26
所得税及び復興特別所得税の令和6年分予定納税第2期の納期限が近づいており、今年は12月2日(月)が期限である。
国税庁は、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、今年から納付書の事前送付を取りやめている。
これにより、予定納税第1期では、納付書が届かないことで期限に間に合わなかった方や電子納税に戸惑った方がいたと考えられる。予定納税第2期は、余裕を持って対応していただきたい。
【納付書が送付されない方】
1 e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された方
2 次の手段により納付されている方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
ダイレクト納付や口座振替は事前の登録が必要であり、即時に利用することはできない。そのため、Pay-easy、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付を利用することになるが、Pay-easyは対応していない金融機関があること、クレジットカードは決済手数料がかかること、スマホアプリやコンビニ納付は納税できる金額に上限が設けられているため注意が必要である。
なお、紙の納付書で納付したい場合は、必ず税務署から所定の納付書を取り寄せ、金融機関の窓口で納付する必要がある。
既存の納付書をコピーしたものや、市販の用紙に会計ソフトで作成したデータを印刷したものなどは、読み取り時にエラーが発生しやすく、事務処理が遅れる可能性がある。国税庁は使用を避けるよう周知している。
(参考)主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm
(参考)納付書の事前送付に関するお知らせ