国税スマートフォン決済専用サイトへのアクセス方法集約化

国税庁は10月31日、「国税スマートフォン決済専用サイトへのアクセス方法の集約化について」を公表した。
 
国税庁は、令和7年2月1日から、税務行政におけるDXを一層推進する観点から、より多くの納税者が、スマートフォンまたはパソコンを利用して自宅等で申告から納付までの一連の手続をデジタルでシームレスに完了することを目指し、これまで複数あったアクセス方法をe-Taxを経由する方法に集約する。
 
令和7年2月1日から、スマホアプリ納付を行う場合には、スマートフォンまたはパソコンからe-Taxにより申告等の手続を行った上で、e-Taxを経由して「国税スマートフォン決済専用サイト」を利用することになる。
なお、確定申告書等作成コーナーで申告書を書面で作成した際に出力されるQRコードについては、令和7年1月6日から出力されなくなる。
 
e-Taxの受信通知から「国税スマートフォン決済専用サイト」へアクセスした場合、e-Taxからは住所、氏名、電話番号といった情報に代わり、納付区分番号等(1納付区分番号、2納付先税務署、3税金の種類、4課税期間、5納付税額)が引き継がれることになる。
この納付区分番号により、スマホアプリ納付の手続が完了した際に、e-Taxにおいて、誰の納付手続が完了したかが確認されることになる。
 
また、受信通知から「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスした場合、スマホアプリ納付で納付できる税額は、送信した申告書・所得税徴収高計算書データの税額となるため、申告した税額の一部をスマホアプリ納付で納付することはできない点やスマホアプリ納付の納付手続内容を、「国税スマートフォン決済専用サイト」において、後日確認することはできない点等には注意が必要である。
 
なお、後日の確認が必要な場合は、「国税スマートフォン決済専用サイト」において「納付手続の完了」画面に表示される「納付内容をダウンロード」ボタンをタップし、表示された画面をダウンロードするか、「納付情報の入力」又は「納付情報確認」画面でメールアドレスを登録することにより送信される納付手続完了メールを利用することになる。
スマホアプリ納付については、国税庁の「スマホアプリ納付のQ&A」を確認しておくとよい。
 
(参考)国税スマートフォン決済専用サイトへのアクセス方法の集約化について

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm#a0024010-080

 

(参考)スマホアプリ納付のQ&A

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/smartphone.htm