2024-12-12
令和6年11月29日に財務大臣より、令和7年の平均貸付割合は0.4%と告示された。これは、令和6年分の平均貸付割合と同じ割合となっている。
これにより、令和7年分の利子税及び還付加算金は0.9%、納期限後2ヶ月以内の延滞税は2.4%となった。また、使用者が役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合に他から借りたことが明らかでない場合における利率についても、利子税特例基準割合による利率による評価とされるため(所基通36-49)、同通達に係る令和7年中の借入に係る利率は0.9%となる。
平均貸付割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における日本銀行が公表する「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示することとされているものである(令和2年度税制改正)。
利子税については、本則では7.3%であるが、平均貸付割合に年0.5%の割合を加算した割合(利子税特例基準割合)の方が低い場合には、利子税特例基準割合が用いられる(措法93)。還付加算金についても、利子税同様に平均貸付割合に年0.5%の割合を加算した割合(還付加算金特例基準割合)が年7.3%未満である場合には還付加算金特例基準割合が適用される(措法95)。
延滞税については、平均貸付割合に1%を加算した割合を延滞税特例基準割合とし、納期限後2ヶ月以内については延滞税特例基準割合に1%を加算した割合(令和7年は2.4%。本則は7.3%)、それを超えた場合には延滞税特例基準割合に7.3%を加算した割合(令和7年は8.7%。本則は14.6%)としている(措法94)。また、納税の猶予等(事業廃止等、納税者の納付能力の減退といった場合)の延滞税の割合も0.9%となる。
なお、令和2年度税制改正において、利子税、還付加算金及び延滞税の割合における下限の整備として、その割合が0%にならないよう下限は0.1%とする整備が行われた(措法96)が、いまだにこの適用はない。
(参考)令和7年分に対応する延滞税率等(財務省HP)