偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について

金融庁は、11月8日、偽造キャッシュカード、盗難キャッシュカード、盗難通帳、インターネットバンキング及び連携サービスによる預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況及び金融機関による補償状況を取りまとめ、公表した。
 
金融庁ウェブサイトでは、従前よりウェブサイトで「フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングによる預金の不正送金被害が急増しています。」(令和6年1月24日更新)や「キャッシュカード窃取等による預金の不正引出しが多発しています。」等の注意喚起を行っていたが、過去数年に亙る偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪等の犯罪類型ごとに被害発生状況と金融機関による補償状況について件数、補償金額が公表されている。
 
被害発生状況については、令和3年度と比較して偽造キャッシュカード、盗難キャッシュカード、盗難通帳は減少傾向にあるが、インターネットバンキング、連携サービスは増加傾向にあり、上記注意喚起のように、インターネットバンキングの被害発生状況が令和5年度中に急増している。
令和6年度(4~6月)の報告件数からすると令和6年度は減少傾向にあると予想されるが、引き続き注意が必要と思われる。
 
被害件数は減少傾向にあるが、平均被害額は増加傾向にあり、令和5年度の平均被害額は、偽造キャッシュカード 385万円、盗難キャッシュカード 80万円、盗難通帳 90万円、インターネットバンキング 174万円、連携サービス 25万円となっていた。
金融機関による補償については、ほぼ補償されている状況であった。
 
年末年始に向けたメガバンクを騙るフィッシングが多発する傾向にあるため、金融機関が、ID・パスワード等をSMS等で問い合わせることはないことや、金融機関の「公式HP」「公式アプリ」を利用して正しい情報を確認することに注意が必要である。
 
特に
・心当たりのないSMS等は開かない。
(金融機関が、ID・パスワード等をSMS等で問い合わせることはありません。)
・インターネットバンキングの利用状況を通知する機能を有効にして、不審な取引(例えば、ログイン、パスワード変更、送金等)に注意する。
こまめに口座残高、入出金明細を確認し、身に覚えのない取引を確認した場合は速やかに金融機関に照会する。
・金融機関のウェブサイトへのアクセスに際しては、SMS等に記載されたURLからアクセスせず、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。または、金融機関が提供する公式アプリを利用する。
 ことを心掛けておくとよい。
 
(参考)偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20241108.html