2025-03-27
マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日から開始される。一体化を希望した場合、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となる。
令和7年3月24日からの免許証の保有方法は、運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、マイナ免許証と運転免許証の3つの方法となる。
運転免許証のみ保有の場合は、マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有する場合で、この場合は、今までどおり、更新等ができる。マイナ免許証のみ保有の場合は、マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、現在保有している運転免許証は返納することになる。マイナ免許証と運転免許証の2枚保有する場合は、マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上で、現在保有している運転免許証も引き続き保有することになる。
なお、自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要がある。
マイナ免許証に記録される情報は、マイナ免許証の番号、免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日、免許の種類、免許の条件に係る事項、顔写真、色区分(優良(ゴールド)、新規(若草色)、その他(薄青色))等となっており、この情報はマイナ免許証のICチップに記録されるが、マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されない点には注意が必要である。
免許(運転経歴)情報の確認を行うには、マイナ免許証を取得後、マイナポータル連携を行うか、スマートフォンやパソコンのアプリストアから「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールして、マイナ免許証のICチップに記録された免許情報を確認することもできる。
マイナンバーカードと運転免許証一体化のメリットとしては、
① 住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となる
② 更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者講習・一般運転者講習)
③ 居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長される
④ 更新時の手数料が免許証と比べて安い
があげられているが、免許証の保有方法によって受けられるメリットが異なり、更新時の手数料も異なってくるため、保有方法毎の違いについて留意することが必要である(※)。
(参考)マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html