消費税軽減税率対象の給食金額基準の変更

学校給食や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの特定施設における食事提供については、一定金額以下であれば消費税の軽減税率が適用されているが、この金額基準が、令和7年4月1日以降に変更されることが国税庁から公表された。
 
具体的には、令和6年6月以降の基準である「同一の日に同一の者に対して一食670円以下、一日累計2,010円まで」が、令和7年4月1日以降は「一食690円以下(20円アップ)、一日累計2,070円まで(60円アップ)」に引き上げられるというものだ。なお、対象となる施設に変更は無い。
 
令和元年10月の消費税率の引上げに伴い、飲食料品の譲渡には軽減税率が適用されているが、飲食店業者が提供する食事(外食等)や、相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務提供を行う飲食料品の提供(ケータリング等)は軽減税率の対象外とされている。
 
ただし、軽減税率の対象外となる「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」であっても、特定の施設において一定の基準を満たす役務の場合には軽減税率の対象とされ、制度ができた令和元年10月時点では、「一食640円以下、一日累計1,920円まで」と規定された。
 
【対象となる施設】
1. 有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者(※1)に対して行う飲食料品の提供
2. サービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
3. 義務教育諸学校の施設において、当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全て(※2)に対して学校給食として行う飲食料品の提供
4. 夜間課程を置く高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において、生徒の全て(※2)に対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供
5. 特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、幼児又は生徒の全て(※2)に対して学校給食として行う飲食料品の提供
6. 幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、教育を受ける幼児の全て(※2)に対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
7. 特別支援学校に設置される寄宿舎において、当該寄宿舎の設置者が、寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供
 
※1 60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者に限られる
※2 アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても軽減税率の適用対象となる
 
(参考)国税庁ホームページ「消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025001-116.pdf