2025-04-02
健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行しており、昨年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなっている。
マイナンバーカードを利用する際は、顔認証付きカードリーダーで受付を行うことになる。マイナ保険証の平均月間利用者数は、6,138万人(2024年1月~10月)(X(旧 Twitter))となっている。
従来の健康保険証は、移行後も有効期限までの間、最長1年間使用することができるが、後期高齢者医療保険加入者の有効期限は令和7年7月31日となるので注意が必要である。
マイナ保険証を未だ取得していない場合、本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が交付されることになっており、その場合には、医療機関・薬局での受診をする際、資格確認書により資格確認を行うことになる。医療保険の資格情報はマイナポータルから確認することができ、PDFで保存することもできる。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合には、加入する医療保険者から医療保険の資格情報を通知するお知らせが送付されることが予定されている。
オンライン資格確認の義務化対象外施設を受診する場合や、何らかの事情でマイナンバーカードでの利用ができないなどの場合においては、こうしたマイナポータルの画面(ダウンロードしたPDF媒体を含む。)や資格情報のお知らせをマイナンバーカードとともに提示することで医療機関・薬局の職員が資格確認することができる。
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要となる。
STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する。
STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する。
STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする。
医療機関・薬局で、何らかの事情でマイナ保険証での受付が出来なくても、他の方法で資格確認を行うため、自己負担10割でなく、これまで通りの自己負担で保険診療を受けることができる。マイナ保険証を利用する際は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を確認することが必要となるが、有効期限までに更新ができないまま受診しても、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能となっている。
ただし、有効期限が切れた場合、マイナンバーカードの健康保険証以外の機能は利用出来ないため、速やかに居住地の自治体窓口で更新手続きすることが必要である。
マイナンバーカードの有効期限は10年(未成年者は5年)だが、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年となっているため、有効期限間近の場合は有効期限を確認しておくことが必要である。
(参考)マイナンバーカードの健康保険証利用について