厚労省、子育て支援費用の税制措置創設など改正要望

厚生労働省は、2018年度税制改正要望において、(1)働く人のための保育の提供に取り組む企業に対する税制上の優遇措置や、(2)子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設などを盛り込んだ。(1)では、本年6月に公表された「子育て安心プラン」に基づき、事業所内保育施設の整備等を通じた保育の受け皿の拡大及び保育と連携した「働き方改革」を進める必要があり、これに伴い、税制上の所要の措置を講ずる必要があるとしている。

具体的には、中小企業等も含む企業の事業所内保育施設の整備等を通じた保育の受け皿の拡大や仕事と育児の両立支援が促進されるよう、事業所内保育施設を設置する企業に対して、ア.事業所内保育施設とこれと同時に取得した遊戯具、家具、防犯設備の割増償却措置を講ずる、イ.くるみん認定・プラチナくるみん認定を取得して仕事と育児の両立支援により積極的に取り組んでいる企業については、上記措置を拡充することを要望。

また(2)では、地域によって利用できる子育てに係るサービスに差異があるなか、公的サービス以外の、認可外保育施設・ベビーシッターを利用する子育て家庭が存在するが、このような認可外保育施設等を利用した際の費用については、子育て家庭が就労することに伴い必要となる経費と指摘。仕事と家庭の両立支援のため、やむを得ず認可外保育施設等を利用する場合に要する費用の一部を税額控除の対象とする税制措置の創設を求めた。

そのほか、医療に係る消費税等の税制のあり方については、消費税率が10%に引き上げられるまでに、抜本的な解決に向けて適切な措置を講ずることができるよう、税制上の措置について、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資等による仕入消費税額の負担が大きいとの指摘等も踏まえ、2018年度税制改正に際し、総合的に検討し、結論を得るよう求めた。

また、受動喫煙防止対策として、飲食店等における喫煙専用室の早期設置を促すことで、望まない受動喫煙防止のため、喫煙専用室を設置した場合の税制上の優遇措置を要望。飲食店、ホテル、サービス業施設等は、原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室の設置を認めている。こうした施設においては、喫煙者が喫煙する場所を一定程度確保するための喫煙専用室の設置を促進することで、望まない受動喫煙を効果的に防止する必要があるとした。

厚労省の税制改正要望は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000175979.pdf