2017-09-29
不動産登記の際には登録免許税がかかるが、住宅については登録免許税の軽減措置がある。住宅用家屋の軽減税率の特例があり、「所有権の保存登記」、「所有権の移転登記」、住宅取得資金の貸付等に係る「抵当権の設定登記」を行った場合に、軽減税率の適用がある。これらの軽減措置は、2017年度税制改正において、適用期限が2017年3月31日から2020年3月31日まで3年延長されている。
そもそも、登録免許税は固定資産税評価額(抵当権の設定登記は債権金額)に登記の内容ごとに定められた税率をかけて算出する。ただし、一定の要件を満たせば、この住宅用家屋の軽減税率の適用を受けることができる。その主な要件とは、(1)個人の居住の用に供すること、(2)家屋の床面積が50平方メートル以上であること、(3)新築又は取得後1年以内に登記を受けることで、これらを全て満たす必要がある。
「所有権の保存登記」については、新築住宅のみ適用可能であり、「所有権の移転登記」、「抵当権の設定登記」については、既存住宅の場合は建築後25年以内(木造の場合は建築後20年以内)又は新耐震基準に適合しているものが対象住宅となる。軽減税率は、「所有権の保存登記」が0.15%(本則税率0.4%)、「所有権の移転登記」(売買等)が0.3%(同2.0%)「抵当権の設定登記」が0.1%(同0.4%)となる。
これらの軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受ける必要がある。また、ほかにも認定住宅に関する登記等でも登録免許税の軽減措置があるし、土地にも別の軽減措置があるので留意したい。
ちなみに、土地の売買による「所有権の移転の登記」の軽減税率は1.5%(本則税率2.0%)、「所有権の信託の登記」の軽減税率は0.3%(同0.4%)となっている。なお、所有権の移転登記に係る軽減税率の適用については、その所有権の移転事由が売買、競落の場合のみ適用できるという注意点がある。したがって、例えば、贈与で不動産を取得した場合に行う所有権の移転登記には、この軽減税率の適用はないということになる。