2017-11-14
会計検査院が公表した2016年度決算検査報告によると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは423件、874億4130万円だった。前年度に比べ、指摘件数は32件少なく、指摘額は、預金保険機構で1兆円を超える指摘があった前年度(1兆2189億円)から大幅に減少した。指摘額が1億円を下回ったのは2006年度以来10年ぶりで、過去10年間で最少となった。
財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の不足4億8788万円(前年度:徴収過不足2億7648万円)が指摘された。36税務署において、納税者54人から税金を徴収するに当たり、徴収不足が56事項、徴収額過大はなかった。前年度は、38署において納税者59人から、徴収不足が61事項、2億7493万円、徴収過大が2事項、155万円だったので、徴収不足は約1.8倍増加したことになる。
徴収が不足だった56事項を税目別にみると、「法人税」が28事項で徴収不足が4億2872万円と最も多く、以下、「申告所得税」19事項、同3449万円、「消費税」5事項、同890万円、「相続・贈与税」2事項、同983万円、「源泉所得税」1事項、114万円、「地方法人税」1事項、477万円だった。これらの徴収不足額については、会計検査院の指摘後、全て徴収決定の処置がとられている。
徴収不足は法人税が多くを占めたが、その内訳は、受取配当等の益金不算入に関する事項が7事項と最も多かった。例えば、A会社は、2015年4月から2016年3月までの事業年度分の申告に当たり、その有する他の内国法人の株式をその他株式等に該当するとして、受取配当等の益金不算入の対象となる金額を、配当等の額の100分の50相当額6581万円としていたものがある。
しかし、A社は当該他の内国法人の発行済株式総数の100分の5以下に相当する数の株式を配当等の額の支払に係る基準日において有していたことから、その内国法人の株式は、非支配目的株式等に該当していた。そのため、受取配当等の益金不算入の対象となる金額は、配当等の額の100分の20相当額2632万円となり、上記の金額との差額3948万円が過大となっているのに、これを見過ごしたため、法人税額918万円が徴収不足になっていた。
財務省に対する不当事項(租税の徴収額不足)は↓
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary28/pdf/fy28_futo_0170.pdf