2017-11-17
虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得るケースが見受けられる。国税庁は、こうした不正還付等を行っていると認められる法人については、的確に選定し、厳正な調査を実施している。今年6月までの1年間(2016事務年度)においては、消費税還付申告法人6867件(前年対比8.1%減)に対し実地調査を実施し、消費税296億1500万円(同94.6%増)を追徴課税したことが明らかになった。
実地調査した6867件のうちの約12%に当たる802件(前年対比5.0%増)は不正に還付金額の水増しなどを行っていたとして、127億9900万円と前事務年度(約30億円)の4倍の追徴課税をしている。消費税還付申告法人に対する追徴課税の推移をみると、2014事務年度は約77億円(不正に係る追徴税額約11億円)、2015事務年度は約152億円(同約30億円)、そして2016事務年度は約296億円(同約128億円)と大幅に伸びている。
調査事例をみると、多額の還付申告に着目し、不正還付を解明したものがある。大阪国税局管内で特殊器具の加工・製造を営むA社は、消費税の還付申告内容に不審点があったため調査を実施。その結果、A社は、国内取引を輸出取引に仮装する手口で、不正に消費税の還付を得ようとしていることが判明した。A社に対しては、3年間分の消費税について追徴税額1900万円(加算税込み、重加算税有)が課されている。
なお、2016事務年度における法人消費税の調査は、法人税との同時調査で9万3千件(前年対比3.4%増)の実地調査を実施。うち、5万5千件(同4.8%増)に非違があり、追徴税額は785億円(同39.0%増)。1件当たり84万円(同34.5%増)。また、実地調査のうちの約16%に当たる1万5千件(同6.5%増)は不正計算があったことから、292億円(同90.0%増)を追徴。不正1件当たりの追徴税額は192万円(同78.5%増)となる。