2017-11-20
消費税免税店(輸出物品販売場)店舗数は10月1日現在4万2791店で、本年4月1日からの半年間で5.6%増の2259店増加、昨年10月1日からの1年間では10.7%増の4138店増加と拡大したことが、観光庁のまとめで分かった。要因は、訪日外国人旅行者数が順調に伸びているためだが、ここ数年にわたる税制改正での地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が大きく影響しているとみられる。
これまで、2014年度税制改正においては、従来免税販売の対象ではなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類など)を含めた全ての品目を消費税免税の対象としたことや、2015年度税制改正では、手続委託型免税店制度を創設し、商店街等に設置された「免税手続カウンター」を営む事業者に、各免税店が免税手続きを委託して、同カウンターで各店舗の免税手続きをまとめて行うことが可能となったことなどがある。
観光庁の発表によると、今年10月1日現在での国税局(所)別消費税免税店数(国税庁集計)では、「札幌国税局」管内2389店(対2017年4月1日比6.3%増)、「仙台国税局」管内1556店(同6.2%増)、「関東信越国税局」管内3001店(同6.3%増)、「東京国税局」管内1万5926店(同6.0%増)、「金沢国税局」管内864店(同6.9%増)、「名古屋国税局」管内3492店(同7.6%増)となっている。
さらに、「大阪国税局」管内8375店(対2017年4月1日比4.2%増)、「広島国税局」管内1427店(同4.8%増)、「高松国税局」管内595店(同6.3%増)、「福岡国税局」管内2931店(同3.2%増)、「熊本国税局」管内1337店(同5.7%増)、「沖縄国税事務所」898店(同5.8%増)だった。この半年間の免税店の増加率は、三大都市圏が5.7%増、地方が5.4%増とともに増えたが、地方の割合は0.1ポイント減の38.4%とやや後退した。
なお、2016年度税制改正では、昨年5月から、免税対象となる最低購入額が、一般物品が1万円超から5000円以上に引き下げられ、これに合わせ消耗品(飲食料品や化粧品等)も5000円超から5000円以上とされている。また、2017年度税制改正では、今年4月から、全国各地の空港等の到着エリアにおける免税店の導入を可能とし、いわゆる到着時免税店で購入した物品も携帯品免税制度の対象に加えられている。