交際費課税、売上割戻しや販売促進費の区分に注意

得意先に対して「売上割戻し」や「販売促進費」を支払うことがある。まず売上割戻しだが、これを金銭で行うか物品で行うかによって課税上の取扱いが異なるので注意したい。金銭による売上割戻しは単なる売上代金の返戻として取り扱われる。これを物品によって行った場合には「交際費課税」の問題が生じる。というのも、物品を取引先に交付する行為は、取引の謝礼としての贈答にほかならないからだ。

ただし、物品を交付する場合であっても、事業用資産やその物品の購入単価が少額(おおむね3000円以下)である物品等で、その交付の基準が金銭による売上割戻しの算定基準と同一である場合などは、これらの物品の交付費用は「交際費等」に該当しないこととされている。事業用資産とは、得意先において棚卸資産や固定資産として販売または使用することが明らかな物品をいう。

また、ビール券やお米券などのように、引換物品の種類が特定されている商品引換券等については、その券面金額により少額物品となるかどうかを判定する。ただし、商品券やお買い物券などのように、引換物品の種類が特定されていない商品引換券等を交付するための費用は、少額でも「交際費等」に該当する。要するに、売上割戻しを行う際には、それが少額物品である場合等を除き、金銭で行っておくのが無難ということになろう。

なお、旅行や観劇などの招待は、それが売上高等を算定基準としたものであっても「交際費等」に該当する。売上割戻しであっても、一定額に達するまでは現実に支払わないで預かり金等として積み立て、一定額に達した場合に、その積立額によりその得意先を旅行や観劇などに招待することとしているときは、旅行、観劇等に招待した日を含む事業年度において「交際費等」として支出されたものとされる。

一方、販売促進費については、支出の相手先が事業者であり、その事業者は収益に計上するもの、販売奨励金等として販売高等一定の基準で支出されるもので、売上割戻しと同様に、金銭、事業用資産で支出するものに限定される。注意が必要なのは、販売促進費には売上割戻しのように少額物品の規定はないことだ。もちろん、金銭の支出であっても、旅行、観劇等に招待する費用の全額又は一部負担の費用については「交際費等」に該当する。